みなさん、こんにちは。
あいら(@Safety_aira)です。
今日は追越し行違いについてのお話です。
右折レーンに入ろうとしたら急に直進車が飛び出してきたの。
ぶつかるかと思った😢
わわ!!!
それは怖かったですね💦
左折するときに歩行者いたから止まったのに
追い越された。。。
それもよくあるけど怖いですよね💦
今日はなにかと闇が深い(個人の感想です)追越し禁止です。
闇が深くなる原因として。
【追越し】と【追抜き】と【側方通過】が混ざってしまうのではないでしょうか。
正しい知識を身に着けて実践しましょう。
しかもそのうえ追越しは【ルールで禁止されている場所】と【危険なので禁止されている場合(状況)】があります。
それだけ危険だということですよね、一緒にお勉強していきましょう。
追越しと追抜きの違い
そもそもなんですけど、追越しと追抜きは違うものです。
同じように考えている方も多い印象ですね。
追越しとは
進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。
つまり動いているものになりますので、駐車車両や障害物をよけることは追越しには該当しません。
わかりやすいようにと思って、車二台で表現しています。
こんな感じ。
では追い抜きはというと。。。
追抜きとは
進路を変えないで進行中の前の車の前方に出ことをいいます。
なのでこのような2車線道路の方が意味合いとしては伝わりやすいかなと思います。
前方に出るときに進路を変えるのか変えないのかというそれだけです。
難しくはないんですよね。
ざっくりいうと行違うことです。
相手は対向車であったり、障害物の横を避けていくとき。
右折待ちしている車の脇を抜けていくときなどです。
追越し禁止の場合(状況)
前から気になっていたけど…
追越しの学科なのに、禁止スタートなんですね。
さすが自信満々くん!!!
実は学科教本って強調したい順番に
書かれているんですよ。
追越しの学科って実は、追越しと追抜きの説明した後はいきなり追い越し禁止の場合になるんです。
しかも追越しって
ルールで禁止している場所と、危ないから追い越し禁止の場合(状況)があるのです。
つまりはそれだけ危険だということですよね。
ちなみに危険なため追越しが禁止されている場合は以下の5つです。
ちなみに頭書きが【車は】になっていますので、自転車もです。
- 二重追越しの禁止
- 右に進路を変えようとしている車への追越し
- 対向車の邪魔をする追越し
- 追い越した車の進行妨害になる追越し
- 後続車が自分を追い越そうとしている時の追越し
かる~く書くとこんな感じです。
二重追越しとは
前の車が自動車を追い越そうとしている時に二重追越しとなり違反になります。
でも自動車に当たらない車を追い越している時は違反になりません。
つまり先頭が自動車ではないもの
自転車か原付であれば違反になりません。
わかにくいですよね。
基本的に危ないので全部禁止でいいと個人的には思いますが。。。
教習で止めないとしたら【自転車が自転車を追い越している時にまとめて追い越す】ときくらいでしょうか。
道幅や時間帯によってはこれも止めますけども。
でもですよ。
禁止されていないからやってもいい。わけじゃないですよね。
あくまでも確実に安全ならやってもいいだけなのです。
必ずやらなくてはいけないわけじゃないんです。
追越し禁止の場所
追越しを禁止する場所なんですが、そこをご紹介する前に!!!
熱く語りたい部分がここ。
自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたりその横を通り過ぎたりしてはいけません。
つまりは追い越すという目的での進路変更も禁止なのです。
もちろん障害物避けたり、右左折目的での進路変更は可能です。
追い越すというの目的での準備もダメというくらい厳しいものなのです。
- 追越し禁止の標識のある場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- 勾配の急な下り坂
- 車両通行帯のないトンネル
- 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を除く)
- 踏切とその手前から30m以内の場所
- 横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内の場所(追い抜きもともに禁止)
こちらの9か所です。
曲がり角付近、坂の頂上付近と、下り坂の3か所は徐行場所ですよね。
徐行では追越しはできません。
トンネルも車両通行帯、つまりほかの車線があれば可能です。
交差点も優先道路であれば可能です。
もちろん危ないと感じる場合はわざわざ追い越さなくていいですよね。
交差点内はもう全面追い越し禁止でもいいのでは!?
と思わなくもないですが、もしこういう道路だったらどうでしょうか。
3車線道路で完全なる優先道路。
左に交差点があったとしても車線もありますし、追越ししてもそれほど危険はないですよね(これくらい空いていたら)
踏切内は解説要りませんよね。
そして問題の横断歩道です!!!
横断歩道のある場所で追越しや追い抜きをしてしまうと、歩行者を見落としたときに事故になるからです。
ですから追い越しどころか、いるかいないかわからないため徐行または一時停止ですよね。
右側追越しと左側通過(交差点での追越し)
ここが問題をややこしくしているのかなって思います。
基本的に追い越しをするときは、右側追越しが鉄則です。
だから右折車や右に進路変更しようとしている車がいたら追い越し禁止の場合に該当していますね。
なので
右折しようと道路の中央に寄った車の左側を通過することができる
のです。
あれ???でもさっき追い越し禁止って
だから左側通過であって
追越しじゃないんですよ。
右折車が寄せる理由ですよね。
交差点のすべてが追越し禁止となれば、このような多車線道路はどうにもなりませんよね。
なので右折車を避けていくときは、追越しということではなく
側方通過
になります。
じゃあ左折は???
優先道路なら追越し禁止じゃないけど
そうじゃないなら追越し禁止ですよね
この辺がみなさん混ざっているのではないでしょうか。
たとえばこのミニのように軽く考えて左折車を追い越すときに、もし後ろから二輪車が走ってきていたらどうでしょうか。
二輪車がいなかったとしても対向右折車がいたらどうですか???
だから交差点では追越し禁止なのです。
優先道路を通行中の場合は禁止ではありません。
でももし、左折車がきっちり左に寄せて、横断歩道付近まで前進していたらどうでしょうか。
こちらの場合はハンドルを切らないのであれば進路を変えていないので追越しではありません。
追抜きは交差点での禁止行為ではありませんね。
つまり自分ではなく前車の左折車の対応が全てです。
朝の渋滞はこの左折車が寄せないし、信号直進してくる自転車が多いのでより長くなるんじゃないなかなと個人的には思っています。
ただ追い越していく車すごく多いですよね。
おそらくご両親が追い越していくのでそれが普通だと思ってしまっているのかもしれません。
でも子供からしたら細かいルールは知りませんものね。
おわりに
今日は追越し禁止について記事にしてみました。
追越しを失敗すると正面衝突の危険性が上がり大変危険です。
もしも相手が遅かったとしても確実に安全確保できないのであれば、やってはいけないのです。
本来、追越し禁止の場所であっても例外で自転車は追越していい事になってはいます。
でも確実な安全確保ができないなら、対向車がいないと絶対に言い切れないなら、自転車との間に安全な間隔(1.5m以上)取れないなら追越ししてはいけないのです。
ちなみに音で聞くと同じ【かんかく】ですが【間隔】であって【感覚】ではありません。
個人差があってはいけないのですよ。
ちなみに相手が元気に走っている若者なのか、子供連れたママさんなのか、よろよろしながら走る高齢者の自転車なのかでも安全な間隔は変わると思います。
ルールを守ってみんなで安全運転していきましょうね。
あいらでした!!!